水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について


水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10 月1日より指定の更新制が導入されます。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

現行制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者様におかれましては、法令の規定に基づ き、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間(1年から5年まで)が異なりますので、別紙資料により有効期間の御確認をお願いいたします。


なお、更新手続案内及び更新申請様式等一式については、初回更新の時期が参りましたら、東京都水道局より、更新対象となる指定給水装置工事事業者様宛に別途郵送とのことです。